口座開設手続き

 
手続きは窓口のみ。さらに紹介者も必要
  シンガポールの銀行は、香港の銀行よりもハードルが高い。支店によって対応が異なるので、本店など外国人利用者の多い窓口で手続きするのがいいだろう。
  口座開設手続きは必ず本人が現地の支店窓口で行ない、ワーキングビザを持たない非居住者が口座開設するにはDBS銀行に12カ月以上口座を維持している紹介者が必要になる。紹介者は同行する必要はなく、「○○さん(口座開設希望者)は人柄・ビジネス的に信頼のおける人物であり、投資目的の口座開設者として適切と推薦します」といった内容に、紹介者の名前、口座番号、住所とサインを添えた紹介状をつくってもらい、それを持参すればよい(このルールは他のシンガポール国内大手銀行も同じ)。
  スタンダードチャータードなどの外資系銀行は紹介者は不要で、非居住者(旅行者)でも口座開設してくれる。紹介者のあてがない場合はこちらを利用しよう。
  DBS銀行の口座開設手続き自体は非常にシンプル。名前や住所などの基本情報を用紙に記入すると、銀行員がそれをコンピュータに入力してくれるので、最後に内容を確認し、電子ペンで専用パッドにサインをする(サインはコンピュータに登録される)。
  円の現金やトラベラーズチェック(TC)での入金も可能。ATMカードや小切手帳もその場で発行される。

口座開設後の手続き

 
インターネットバンキングの申請もATMで
  インターネットバンキングの利用申請は、DBS/POSBのATMを使って行なう。インターネット上からも可能だが、ATMカードがあればすぐにできるので、口座開設時に支店のATMで済ませてしまおう。User IDはその場で発行され、PINは自分で設定できる。
  ネットへのログインは、User IDとPINのほかに、セキュリティデバイスが必要になる(写真参照)。これは、後日登録した住所へ郵送される。セキュリティデバイスはランダムに6桁の数字が表示されるもの。その数字を入力することで本人確認できる。
  シンガポール居住者のためのローカルバンクなので、書類はすべて窓口で提出するのが前提。携帯電話のショートメッセージ(SMS)を利用して、One Time Password(OTP)を受け取ることで、インターネットで送金指示が出せるようになった。ただし、ネットで送金できるのはシンガポール国内のみ。シンガポール外への送金はオリジナルの書類をDBS銀行に郵送する。

金融商品に投資&シンガポールの証券会社との組合せ
  シンガポールでは銀行で株式を売買することはできないが、投資信託、債券などの取引は可能。仕組み預金などのハイリスク商品もある。窓口で担当者と相談しながら手続きするのが原則なので、興味があれば口座開設時に投資担当者を紹介してもらおう(シンガポール居住者であれば、一部インターネット上から購入できる投資信託もある)。
  株式投資に興味がある場合は、シンガポールのオンライン証券会社を利用する。シンガポール内には金融機関同士の送金ルートがいくつかあるが、DBS銀行を通して「Bill Payment(請求書払い)」サービスを利用すれば、インターネット上の手続きだけで、手数料無料で証券会社に送金できるようになる。
  DBS銀行の銀行口座と証券会社を組み合わせると、投資の幅はかなり広がるだろう。

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