口座開設手続き
手続きは窓口のみ。さらに紹介者も必要
シンガポールの銀行は、香港の銀行よりもハードルが高い。支店によって対応が異なるので、本店など外国人利用者の多い窓口で手続きするのがいいだろう。
口座開設手続きは必ず本人が現地の支店窓口で行ない、ワーキングビザを持たない非居住者が口座開設するにはDBS銀行に12カ月以上口座を維持している紹介者が必要になる。紹介者は同行する必要はなく、「○○さん(口座開設希望者)は人柄・ビジネス的に信頼のおける人物であり、投資目的の口座開設者として適切と推薦します」といった内容に、紹介者の名前、口座番号、住所とサインを添えた紹介状をつくってもらい、それを持参すればよい(このルールは他のシンガポール国内大手銀行も同じ)。
スタンダードチャータードなどの外資系銀行は紹介者は不要で、非居住者(旅行者)でも口座開設してくれる。紹介者のあてがない場合はこちらを利用しよう。
DBS銀行の口座開設手続き自体は非常にシンプル。名前や住所などの基本情報を用紙に記入すると、銀行員がそれをコンピュータに入力してくれるので、最後に内容を確認し、電子ペンで専用パッドにサインをする(サインはコンピュータに登録される)。
円の現金やトラベラーズチェック(TC)での入金も可能。ATMカードや小切手帳もその場で発行される。