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海外投資の税金 Q&A
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【Q-001】海外預金の利子に対する課税はどうなりますか?

Answer

  海外の銀行に預金した利子は、利子所得として総合課税となります。利子は円に両替するしないにかかわらず、支払われた時点で所得と認識され、その日の為替レートで換算し、他の所得と合算して確定申告することになります。
  国内金融機関の預貯金に対しては、円預金・外貨預金を問わず、利子に対する20%の源泉徴収で課税が完結します。それに対して海外の金融機関からは源泉徴収することができないので、税法の本則に戻って総合課税になるわけです。

  外貨預金をする場合、税務的に国内金融機関と海外金融機関のいずれが有利かはケースバイケースです。
  国と地方を合わせた所得税率は15%(課税所得195万円以下)~50%(同1,800万円超)なので、所得税率が20%未満の場合は海外預金のほうが税率が低く、それ以外の場合は国内の外貨預金で源泉徴収されたほうが有利です(一般に海外金融機関のほうが国内金融機関よりも金利が高いため、実際には所得税率のみで優劣は決められません)。

  年間収入金額2,000万円以下のサラリーマンの場合、20万円以下の雑所得は申告免除となっています。主婦やフリーターなど年間の給与所得が65万円(給与所得控除の最低額)以下の無所得者の場合、年間38万円の基礎控除以内なら申告の必要はありません。この条件を満たす人で、海外預金の利子を含む雑所得の合計が規定の額に達しない場合、所得を申告する必要はありません(この特例によって、たんに海外の銀行口座に預金をしているだけであれば大半のケースで申告納税の必要は生じないと思われます)。
  この規定は、総合課税の他の所得(海外株式・債券・投資信託の配当、海外預金の為替差益、FX取引や海外先物の利益など)にも適用されます。ただし後述のように、海外株式や会社型投資信託の利益は申告分離課税なので適用外です。

  ここで注意すべきは、申告するかしないかは納税者の意志に任されているということです。医療費控除などを受けるために確定申告した場合は、仮に申告免除の範囲内であってもすべての所得を申告しなければなりません(経費のみを申告することはできません)。 <最終更新:2012/08/01>



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