小富豪のための香港金融案内


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 香港上海銀行・追加情報

Citibank香港・追加情報

香港上海銀行・追加情報

●セキュリティ強化のため、LOGIN時にセキュリティ・デバイスを使用するようになりました。

2005年4月より、セキィリティ強化のため、インターネットバンキングのLOGIN時にセキュリティ・デバイスを使用することになりました。セキュリティ・デバイスは6桁の乱数を自動的に表示する機器で、すべての顧客に順次、発送されます。

セキュリティ・デバイスが届くと、インターネットバンキングのLOGIN時にActivationまでの残存日数(7日)が表示されます。この期間内にActivateしないと、ネットバンキングにアクセスできなくなってしまうのでご注意ください。

Activationの方法は簡単で、(1)セキュリティコード(表示される6桁の乱数)、(2)デバイスの裏側に記入されたシリアルナンバー、(3)登録されているパスポート番号の一部、を順次入力していたくだけです。

Activation以降は、通常のLOGIN後にセキュリティコードを求められるので、それを入力します。

*会員の方はこちらに図解説明をアップしてあります。

●口座開設時の必要書類が変更になりました。

2004年11月15日より、香港上海銀行に口座開設する際の必要書類が変わりました。

従来までの紹介状制度は廃止され、現在では、

1)バンクリファレンス(銀行からの紹介状)

2)3カ月以内の英文の残高証明

のいずれかが要求されます。

国内金融機関はバンクリファレンスを発行してくれないので、英文の残高証明をお持ちになるのが現実的と思います。

英文の残高証明には住所が記入されていることが必須です。

日本の銀行でも英文の残高証明書を発行してくれますが、住所が手書きのもの、英文のレターヘッドを使用していないもの、担当者のサインがないものは認められない可能性があります。

シティバンク、新生銀行、ソニー銀行など、正式なレターヘッドに印刷された残高証明を発行してくれる金融機関をご利用になることをお勧めします。

なお、とくに基準が設けられていないようですが、口座にはある程度の残高があることが望ましいと思われます。

●送金先登録が変更になりました。

インターネットを使ったフィッシングなどのトラブルに対応するため、送金先登録が変更になりました。

長期間、送金していない口座は、送金限度額がゼロにリセットされてしまいます。その場合は、新たに送金限度額を設定してください。

登録書類はこちら>>

記入例はこちら>>

送金先登録していない口座への送金限度額は1日5万香港ドルとなりました。

それ以上の額の送金をされる場合は、事前に送金先登録が必要です。

登録書類はこちら>>

記入例はこちら>>

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●オンラインバンクのログインの再設定が必要になりました。

2006年7月よりオンラインバンクのログインの再設定が必要になりました。

詳細は>>

●香港内の銀行コードが変わりました。

2005年6月よりシティバンク香港が香港現地法人になったことで、香港内の銀行コードがこれまでの「006」から「250」に変わりました。今後、香港内の送金で銀行コードを求められた場合は「250」をお使いください。(2005/7/27)

●小切手帳が更新されました。

2005年6月よりシティバンク香港が香港現地法人になったことで、小切手帳が新しくなりました。これまでの小切手帳は2006年2月28日をもって使用できなくなります。香港ドル・米ドルのチェッキングアカウントをお持ちで、個人小切手が必要な方はインターネットバンク、テレフォンバンクで新しい小切手帳を請求してください。

なお、チェッキングアカウントを長期間利用していないと、セキュリティのため口座にロックがかかってしまう場合があります。その場合はテレフォンバンキングでいったんロックを解除する必要がありますのでご注意ください。(2005/7/27)

●香港で口座開設する場合の手続きに若干の変更がありました。

1)IPBのオフィスで口座開設した場合でも、これまで当日または翌日にATMカードが発行されましたが、今後は原則、日本への郵送となります(担当する支店の業務が忙しくなったため、だそうです)。どうしても香港滞在中にカードを入手したい場合は、事前にその旨をIPBの口座開設担当者にお伝えください。

2)シティ香港の内部規制により、口座開設時のTCでの5000米ドル以上の入金に銀行の許可が必要になりました(口座開設までに時間がかかります)。
2度目以降のTC入金には、これまでと同様、制限はありません。(2005/7/27)

●シティバンク香港からのインターネット/テレフォンバンキング送金について

2005年6月より、香港の金融当局の指導により、香港内の金融機関のインターネット/テレフォンバンキング送金に関する規制が厳しくなりました。

香港居住者はインターネットでの送金先登録をする場合、銀行から顧客の携帯電話に送られたSMS(ショートメッセージ・サービス=日本の携帯メール)を入力することで、本人確認を行なう方法に変わりました。

スタンダード・チャータード銀行も、同様の方法を採用しています。

香港上海銀行は、インターネットのログイン時にセキュリティ・デバイスを採用することで、従来どおり、ネットで送金先登録が可能です。

SMSは日本の携帯電話では受信できませんので、日本居住者が、シティバンク香港からインターネットおよびテレフォンバンキングを使用して送金をする場合は以下ように行なってください。

1)インターネットバンキングを利用する場合

(1)香港内の金融機関への送金

送金先の事前登録と、送金限度額(最高20万HKD)の設定が必要。

「THIRD−PARTY FUND TRANSFER / PAYMENT ACCOUNT REGISTRATION」に記入のうえ、シティバンク香港の担当部署に郵送する。書類の到着後、シティバンク香港の担当者から確認の電話が入る。それに答えないと登録手続きは執行されない。

記入見本下記を参照

記入例はこちら>>

*Adobe Acrobatの簡体字表示が必要

<郵送先>

Transaction Services Department-A&SS
Citibank (Hong Kong) Limited
PO Box 20151
Hennessy Road Post Office, Hong Kong

(2)香港外(日本など)の金融機関への送金

事前登録のシステムはなし。インターネット上で、直接送金先情報を入力する。送金限度額は1万HKD。

インターネットで手続完了後、シティバンク香港の担当者から確認の電話が入る。それに答えないと送金手続きは執行されない。

2)テレフォンバンキングを利用する場合

香港内、香港外ともに、事前登録が必要。

「PRE-REGISTERED FUNDS TRANSFER FORM」に記入のうえ、シティバンク香港のカスタマーサービスに郵送する。

テレフォンバンキングの登録については電話確認はなし。書類到着後、通常3営業日後に登録が完了し、送金が可能になる。送金限度額は3万USD。

<郵送先>
Customer Service
International Personal Bank
Global Consumer Group
Citibank (Hong Kong) Limited
11/F Dorset House, Taikoo Place
979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

※ テレフォンバンキングで送金指示を出す場合は、24時間対応のシティフォンバンキング(852-2860-0333)に電話をして、[1]Banking Services⇒[2]English⇒[1]Access to Your Accounts⇒16桁のカード番号⇒4桁のPIN⇒[3]Fund Transfer, Time Deposit Transaction and Bill Payment⇒[3]Funds Transfer to Third Party Accountとプッシュしていき、続いて、送金元口座、通貨、送金先口座の順に選択肢をプッシュしていく。

1)香港内送金(CHATS)

2)香港外送金(Telegraphic Transfer)

会員の方は、送金先登録用紙を会員サイトでダウンロードできます。

いったん送金先登録しても、1年間送金がないと情報がリセットされてしまいます。

頻繁に送金されるのでなければ、送金の必要が生じてから登録したほうがいいでしょう。

登録までには1週間程度かかります。(2005/7/7)

●口座開設時に銀行の残高証明書類が必要になりました。

口座開設にあたって、すでに別の金融機関に口座を保有していることが条件とされるようになりました。

それを証明するために、銀行の残高証明が必要になります。

残高証明は住所証明書類を兼ねることが可能です。

日本の銀行でも英文の残高証明書を発行してくれますが、住所が手書きのもの、英文のレターヘッドを使用していないもの、担当者のサインがないものは認められない可能性があります。

日本語の住所が入った残高証明を提出する場合は、別に英訳を添付してください。

なお、イニシャルデポジットとなる最初の送金は、残高証明書を提出した金融機関から送金することが必須となります。

●口座開設時に住所証明書類が必要になりました。

住所証明書類は、過去60日以内の日付のあるものが必要です。

適格住所証明書類

1)海外の金融機関のステイトメント、および日本の銀行が発行する英文残高証明(現時点では、シティバンクジャパンかソニー銀行発行の英文残高証明を推奨します)。

2)あるいは、日本語の住所証明に英文の翻訳を添付したもの。適格住所証明書類として、公共料金(電気・ガス・水道)の領収書、固定電話・携帯電話の利用明細、クレジットカードの利用明細、銀行の残高証明が挙げられています。住所の英文表記は別紙にワープロなどでタイプし、ホチキスでとめてください。

・共同名義の場合、名義人それぞれの住所証明が必要です。ただし、すでに他の海外の金融機関に共同名義の口座を持っている場合は、そのステイトメントのみでOKです。

●IPB(International Personal Banking)の局番が変更になりました。

新しい電話番号は、

852-2860-0222

フリーダイヤルから通常の局番に変更になったようです。 

 


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